法人の節税対策・逓増定期保険の利用案内!

法人 節税対策として使われる逓増定期保険は、被保険者の加入時年齢と保険期間によって損金区分が全額損金処理から1/4損金まで分かれます。全額損金処理が出来る区分も一部残っていますが、若年層の一部でのみ全額損金処理が出来るので、基本的には1/2損金と考えるのが一般的です。ただ逓増定期保険を活用した節税対策は、あくまでも利益の繰延でしかない点が要注意。そこを十分に認識した上で、逓増定期保険を解約するタイミング=益金を計上するタイミング、に大きな損金が計上出来る様にしっかりと事前に計画出来る自信があれば、非常に有効的な効率的な節税対策になります。 ◇決算対策 節税,経営者保険 節税,法人節税,法人税 節税 対策,損金処理,逓増定期 保険 節税,法人 決算対策 節税,任意売却,不動産投資 利回り,税理士 台東区,税理士 足立区,法人税 節税,保険相談,相続税 対策,逓増定期◇

法人節税決算対策における法人保険

決算期になると、法人保険の営業の電話が多々ある。皆、決算対策の節税を大義名分として、保険商品の売込みに必死なのである。経営者保険が節税目的で販売されることは以前から行われているのであるが、この節税目的の保険は企業が毎期黒字であることを前提とすれば、決算対策としては意味がないのである。というのは、保険料が費用となるため、黒字を圧縮できるということであるが、この圧縮した分はいずれどこかの事業年度で返金されるからである。いずれどこかの期で、解約返戻金としてお金が戻ってきてしまえば、折角、決算対策として購入した保険であるが、すべて利益となって課税されてしまうのである。このことからも、保険による黒字の圧縮は課税の繰延でしかないといわれている。確かに黒字を継続的に続ける企業にとっては節税とはなっていないのである。では、どのようなときに有効なのであろうか。それは、不定期に赤字を出す会社であったり、経営者の退職時期が明確である企業である。つまり、赤字になりそうな事業年度に保険を解約することにより、赤字を埋めることができれば、財務諸表も傷が付かず、また、無駄な税金を払うこともなくなるわけである。だから、保険会社は必死になって、経営者の退職時期に保険解約金を合わせるようアピールしてくる。しかしながら、大企業ならともかく、中小零細企業で、経営者の退職時期が明確にわかっている会社などほとんどないのである。結局、決算対策で節税目的に保険に加入するのはその場しのぎでしかない。 ◇決算対策 節税,経営者保険 節税,法人節税,法人税 節税 対策,損金処理,逓増定期 保険 節税,法人 決算対策 節税,任意売却,不動産投資 利回り,税理士 台東区,税理士 足立区,法人税 節税,保険相談,相続税 対策,逓増定期◇

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